手続・申請には「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です 平成28年1月から、手続・申請には関係書類に「個人番号(マイナンバー)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。
ただし限度額適用認定証を利用するためには、あくまで 病院での支払いの前に限度額認定証の公布を受けることが必要です。
申請から支給までの間は2~3か月です。
スポンサードリンク• 限度額認定証の見本 限度額認定証の書き方 限度額認定証を代理人が申請する場合 限度額認定証の下部に「申請代行者欄」という箇所がありますのでこちらに記載し捺印をすることで代理申請も可能になります。
緑印の75歳以上の後期高齢者にあたる一般所得の方は、75歳になった時に「 後期高齢者医療被保険者証」が交付されるため、それ一枚さえあれば限度額適用認定証の申請は 不要です。
限度額適用認定証は積極的に発行して、上手に活用しましょう。
多数該当・世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
月末などでお急ぎの場合は、問い合わせてください。
70歳以上は高額療養費制度の自己負担限度額が異なりますから、ご注意ください。
申告先が渋谷区でない場合は、各自治体へ申告後、課税・非課税証明書をご提出ください。
法定の自己負担限度額 医療機関の窓口で支払う金額の上限 は被保険者の所得区分で異なります。
住民税非課税者:健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書• )提示せずに支払いをされた後、高額療養費として支給されますが、入院時の食事代は「一般所得」の食事代のままとなります。
限度額適用認定証の 申請から交付までの期間は一週間前後です。
世帯主及び対象者の番号確認書類 (注)代理人が申請する場合は、以下についても必要となります。
赤印の低所得者(住民税非課税世帯)に該当する方は、「 限度額適用・標準負担額減額認定証」が 限度額適用認定証に代わって必要です。
(5)70歳以上が高額療養費制度を利用するには 高額療養費の支給を受けることができるのは、同一月において病院などの医療機関の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合となります。
2つ以上の病院に同時にかかっている場合は、病院ごとに計算します• 書類が届きましたら、給付グループに申請してください。
収入が「現役並み」で、年収が約370万円~約1,160万円に相当する人は、「限度額適用認定証」が必要ですから、手続きをしましょう。